憲法13条【個人の尊重】では・・・
学生時代、日本国憲法を勉強するのが嫌だという理由で、教員免許をとらなかった私が、今回、憲法について話はするのは、おかしなことですが、日本国憲法には、とても興味深いことがあります。
憲法13条【個人の尊重】では、
全て国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
とあります。
この条項の前提は、
「個人を一人一人を大切にする。その為に国と言うものがあり、国政というものある」
そして、「個人個人は違う存在であり、人と違ってていいんだ。比べる必要もない。」
それを尊重(価値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと)するということなので・・・
「一人一人が違うということ、人と違うということは、とても価値あることで、とても素晴らしいことなんだ」
ということになります。
憲法って、良いこと書いてあるなぁ~と感心しながら
日本人でありながら、憲法のことをよく分かっていない自分って・・・
最後まで読んで頂いて、ありがとうございます!


